三島駅南口西街区の土地売却に関する
東京高等裁判所での「控訴裁判」の開廷について
三島駅南口の整備を考える市民の会代表 渡辺豊博
平成30年8月8日に、私、渡辺豊博が「原告」となり、三島駅南口西街区の市有地を安価な土地価格で売却した事実を明らかにするために、豊岡武士三島市長を「被告」として、真相究明のために静岡地方裁判所に「提訴」しました。
それ以来、これまでに5回(平成30年10月26日・11月30日・平成31年2月15日・4月19日・令和元年7月5日)の公判を重ね、準備書面1・2と証拠書類を追加提出して公判を進めてきました。
なお、これらの膨大な情報は、すべて三島市に対する「公文書開示請求」により収集した市の内部資料であり、2回にわたる「三島市市長措置請求」(第1回目は1月30日棄却・第2回目は7月11日に却下)を踏まえ、不当と考え、平成30年8月8日の「住民訴訟」に至ったものであります。
法的根拠は、地方自治法第237条2項の「普通財産を適切な価格なくしてこれを譲渡してはならない」に違反し、安価な譲渡は違法ないし不当と考えられるとしています。
今回の事象は、市民や議会に対して十分な情報公開・説明もしないまま、三島市土地開発公社の内部にて、豊岡武士三島市長の政治的・政策的判断を優先して、秘密裏に執行された不可思議で疑念に満ちた事件だと考えています。
しかし、令和元年10月11日の判決で「却下」との「不当判決」を受けたことから、令和元年10月18日に、東京高等裁判所に対して「控訴状」を提出しました。
今回、令和2年2月6日(木)午後4時から、東京高等裁判所にて、第1回目の「控訴裁判」が開廷されます。市民としての素朴な疑問に基づく真相解明への取り組みに対して、皆様の傍聴をお待ちしております。
記
日 時 令和2年2月6日(木)午後4時から
場 所 東京高等裁判所(東京都千代田区霞が関1-1-4・電話03-3581-5411)
告発人 三島駅南口の整備を考える市民の会代表 渡辺豊博
被告発人 三島市長 豊岡武士ほか
控訴の趣旨 「財産管理を怠る事実の違法確認請求控訴事件」
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の三島市長 豊岡武士ほかが、三島市南口西街区の三島市土地開発公社の土地を三島市土地開発公社から買取ることを怠る事実が違法であることを確認する。

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