11/25三島駅南口西街区の土地売却に関わる「刑事告訴」についての記者会見・市民説明会を開催
令和元年11月25日午後2時からグラウンドワーク三島の事務所において、三島駅南口西街区の土地売却に関わる「刑事告訴」についての記者会見と市民説明会を開催しました。令和元年8月5日に静岡県警本部に提出した告発状の内容説明や現在までの県警との調整経過、不受理となった県警の見解理由、今後の対応などについて、資料をもって代理人弁護士とともに、一市民としての素朴な疑問について説明しました。
三島市は2016年8月に西街区のホテル建設に関わるプロポーザルを発表する前に、特定企業の1社だけに募集要項や提案の条件などを教示した。事業者との間で評価基準など重要な守秘情報を漏洩した疑いがあり「官製談合防止法違反罪」に当たるとの主張です。
しかし、県警は「組織ぐるみの談合は個人が上司の指示に従っただけで、個人の違法行為とはいえない。組織ぐるみの官製談合が有罪になっている判決や市長の職務権限を逸脱し「職務に反し」と認定している判決があれば別途再考する」との状況になっています。
これでは市長の意向に沿い、役所が一体化して犯罪行為を組織的に行えば、罪に問われないことになってしまいます。市長の政治的・政策的判断が法律や規範を超越するものではありません。とても不合理で到底納得できませんし、公務員の倫理規定・市のコンプライアンスにも逸脱しています。
今後、県警への異議申し立てや東京地検への告発状の再提出など引き続きの真相究明を続けていきます。判決事例をご存知の方は情報提供してください。
三島市は2016年8月に西街区のホテル建設に関わるプロポーザルを発表する前に、特定企業の1社だけに募集要項や提案の条件などを教示した。事業者との間で評価基準など重要な守秘情報を漏洩した疑いがあり「官製談合防止法違反罪」に当たるとの主張です。
しかし、県警は「組織ぐるみの談合は個人が上司の指示に従っただけで、個人の違法行為とはいえない。組織ぐるみの官製談合が有罪になっている判決や市長の職務権限を逸脱し「職務に反し」と認定している判決があれば別途再考する」との状況になっています。
これでは市長の意向に沿い、役所が一体化して犯罪行為を組織的に行えば、罪に問われないことになってしまいます。市長の政治的・政策的判断が法律や規範を超越するものではありません。とても不合理で到底納得できませんし、公務員の倫理規定・市のコンプライアンスにも逸脱しています。
今後、県警への異議申し立てや東京地検への告発状の再提出など引き続きの真相究明を続けていきます。判決事例をご存知の方は情報提供してください。
関連資料
- 三島駅南口西街区に関わる刑事告訴についての静岡県警の見解(PDFファイルが開きます。)
関連新聞記事
- 2019年11月26日伊豆日日新聞(三島駅南口西街区再開発・告発状不受理)
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