10月11日の西街区に関わる住民訴訟裁判は「不当判決」でした。近々に東京高等裁判所に控訴します。安く土地売却してしまった2億7,000万円の転売利益は、地方自治法が規定する債権には当たらないと門前払いされました。さらに、原告と被告双方の主張についても一切言及しませんでした。
私の解釈は、裁判官が争点を的確に審査せず、入口論でシャッターをおろし深入りしなかったと判断しています。三島市は正当性が認められたとコメントしていますが、争点の違法性や不当性についての法的基準による判定をしていないわけですので、三島市の正当性の判断もされておらず、正しいとの主張の根拠はありません。
今回の判例は、債権は金銭的なものを指すとのことで現実的に現金が動き損出を与えたものでなく債権ではないとの判例としては始めてのものです。今後、高裁の裁判官に高所からの判断を受けて、債権の考え方に対する新たな判断基準・判例をつくってもらうように戦いを続けていきます。
皆様の引き続きのご支援を、今後とも、宜しくお願い申し上げます。高裁が難しければ、最高裁に控訴していきます。強い意思と覚悟を持ち、三島の正義を取り戻す取組みを継続していきます。
判決文の全文を公開いたしますので、皆様是非ご一読ください。
⇒191011判決文(PDFファイルが開きます。)
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