「図書館の入口に豊岡市長の顔写真付きの書籍紹介がある」
この事実は、公職選挙法違反(事前の選挙運動の禁止)に該当するのではないかとの情報提供や疑義が、グラウンドワーク三島に多くの市民からメールや電話で寄せられました。
本会の顧問弁護士に確認したところ、この選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされており、「市長が次回の選挙に出馬すること、すぐそばに投票をお願いします。と記載されていることから、何か次期市長選で豊岡市長に投票を直接的にお願いするように見えます。また、図書館の書籍に関する投票なので直接とは言えなくとも、間接的な有利な行為に判断できます」との意見をいただきました。
疑義があると思った市民は、どんどん市選挙管理委員会や三島警察署にその意向を伝えるべきだと思います。
豊岡市長は、9月にも市選管に届け出をせずに、看板の位置変更をして「警告」を受けています。
もしもこの行為が現職の地位を利用した恣意的な行為だとしたら、選挙の基本的なルール・規範を、二回にもわたり違反したことになります。
ルールを守れない人が、市長の資格を有しているといえますか?

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