平成29年8月、三島市の外郭団体である三島市土地開発公社が、三島市民の貴重な市有地である三島駅南口西街区の土地3,141㎡を、ホテル建設用地として、東京急行電鉄㈱に売却しました。
しかし、その事務処理の経過や内容には、相場をはるかに下回る安価な土地価格での売却が行われ、数々の疑問点が内在しており、地方自治法第237条2項の「普通財産を適切な価格なくしてこれを譲渡してはならない」に違反し、安価な譲渡は違法ないし不当と考えられます。現在までに、原告の渡辺は、2回にわたり、三島市監査委員に対して「三島市市長措置請求」を行い、第2回目は1月30日に棄却、第2回目は7月11日に却下されました。
被告となる、三島市長豊岡武士氏による違法行為につきましては、下記に概要を列記いたしましたが、本会が独自に不動産鑑定を行った売却価格は1㎡あたり244,000円、公社の売却価格は1㎡あたり130,515円と半分近い安価な価格です。この売却は不当な土地取引だと考え、市民として素朴な疑問を持ち、真相解明のための「住民訴訟」を行うことにしました。
良き街づくりにとって大切な前提条件は、市長と市民との透明性・信頼性の確保です。グラウンドワーク三島が長い街づくり活動の中で、最も大切にしてきた「信条」です。三島の正義を取り戻す戦いが、8月8日(水)午前10時30分からの静岡地方裁判所への提訴をもって始まります。皆様のご理解とご支援、引き続き、宜しくお願いいたします。
NPO法人 グラウンドワーク三島 専務理事
三島駅南口の整備を考える市民の会代表 渡辺豊博
記
提訴の日時 平成30年8月8日(水)午前10時30分から
提訴の場所 静岡地方裁判所(静岡市葵区追手町10-80)
提訴の当事者 原告 三島市在住 三島駅南口の整備を考える市民の会代表 渡辺豊博
被告 三島市長 豊岡武士
裁判の趣旨 三島駅南口西街区の土地を三島市開発公社から買取ることを怠ったことが違法行為
であったことを確認するため
違法性の内容 ①被告が本件買取請求権の行使を怠ったことについて
②本件土地の価格に関する不自然な不透明な経緯
③公社の行った鑑定の誤り・不当性
④被告が調査・鑑定等もせずに本件買取請求権の行使を怠ったこと
⑤三島市議会の議決に付さなかった違法行為
確認の利益 三島市が買取って民間事業者に売却すれば得られた転売差益相当額の
2億7301万5720円の賠償請求が可能
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