令和2年9月18日、三島駅南口西街区の市有地を市価の半額程度の安価な土地価格で東急電鉄に売却した事実・疑義を明らかにするために、豊岡武士三島市長を「被告」として「最高裁判所」に「上告」しました。
これまでに2回「三島市市長措置請求」(第1回棄却・第2回却下)、静岡地方裁判所に控訴・5回の公判後却下、東京高等裁判所に控訴・3回の公判後却下となりました。
不当裁判であり、上告人の裁判を受ける権利を侵害するとの憲法第32条の違反があり、西街区を買取る権利の法的性質を判断するにつき理由不備があることから、最高裁判所に「上告」しました。
今後は、東京高等裁判所による内容精査を受け、最高裁判所による判断が行われ1年半以上を要します。市民に2.7億円もの転売差益の被害を与え、特定の企業との官製談合による偏執的な公募を仕組んだ、市政運営の犯罪性を明らかにしていきます。
現実の有様は、観光客はホテルには来ず、飲食店は閑古鳥、観光客との交流施設・機能も無く、市長の事前説明との乖離が現実となりました。
私の素朴な疑問で始まった真相究明の戦いは続けていきます。
1.最高裁判所への「上告」について
①上告申立書について
上告理由としては、憲法違反と理由不備・齟齬があります。
憲法32条では、裁判を受ける権利が規定されており、本件住民訴訟も対象になります。
そして、住民訴訟では、行政の財務行政の適正化につき、裁判所の判断を受ける権利があるのに、転売差益が債権に該当しないという理由で安易に却下されることは、当該権利を侵害していることを、裁判を受ける必要性、相当性の観点から記載しています。
理由不備・齟齬については、控訴審では、転売差益が高額になる可能性があっても、転売差益は債権に該当しないとしていますが、高額であるほど三島市の財務への影響は大きくなるため、理由になっておらず不備・齟齬があるという主張です。
加えて、控訴審では、買取請求権の法的性質が予約権であるとしていますが、理由の記載がありません。
これも理由不備として記載しています。
②上告受理申立書について
申立理由としては、判例に基づく解釈に誤りがある場合などです。
本件で調査したところ、先例となる判例はありませんでした。そのため本事件が最初の裁判例になると思います。
そのため、住民訴訟での「財産」「債権」とはどのようなものであるかについて、制度趣旨、別の最高裁判例を引用して要件を確立し、本件の具体的な事情にあてはめて、本件は、単なる予約権ではなく地方自治法上の「財産」「債権」に該当し、控訴審判決は不当であるということが記載されています。
2.「今後の手続き」について
①東京高裁の裁判官が内容を精査します。
東京高裁の裁判官が、本件が前例がなく、きちんと最高裁で判断してもらうべきであると考えた場合は、本件は最高裁の裁判官が精査することになります。
最高裁にあがるかどうかの判断は、通常ですと4か月くらい先になるので、来年1月前後となります。
なお、三島市にも本件書類は送付されます。
最高裁にあがらなかった場合、本件は確定します。
②最高裁にあがった場合、最高裁がいつ判断するかはわかりません。
数年単位でかかる場合もあります。
最高裁の判断があるまで、本件は確定しません。
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